第1号申入書を発出しました
「駐車場内での事故につき一切責任を負わない」ってあり?
事例検討委員会よりご報告申し上げます。
当法人は、平成29年8月23日付で、JR九州レンタカー&パーキング株式会社に対し、駐車場利用約款の是正等を求める第1号申入書を発出しました。
JR九州レンタカー&パーキング株式会社は、いわゆるコインパーキングを運営している会社です。例えば、長崎市内で申し上げると、長崎駅前の高架広場下駐車場や中町公園の近くに「JQパークス」等の名称でコインパーキングを開設しています。同社のコインパーキングは我々消費者も利用する可能性がある以上、同社の駐車場利用約款は消費者契約法を遵守している必要があります。
ところが、JR九州レンタカー&パーキング株式会社の約款には消費者契約法違反と思われる点が見受けられたため、その是正等の申入れをしました。
具体的には、同社の約款3条には、「駐車場内での事故・盗難等につきましては一切責任を負いません。」という規定があります(駐車場の約款以外でも、しばしば見かける条項です)。
消費者契約法8条1号・3号は、事業者の債務不履行(契約違反)や不法行為(落ち度等)によって生じた消費者に対する損害賠償責任を全部免除する条項を無効としています。そして、約款3条の「一切責任を負いません。」という文言はまさに損害賠償責任の全部免除を意味するものですので、消費者契約法違反といえます。
また、同社は駐車場内に放置された車両を所有者等の同意なく廃棄等することができ、さらには、その結果、車両の所有者等が損害を被っても一切責任を負わないとする旨が約款14条で規定されています。これも同様に賠償責任の全部免除であって、消費者契約法8条1号・3号違反といえます(放置車両といえども、所有者等の同意なく廃棄等することは基本的に違法となりえます)。
そこで、同社の約款3条、14条について是正を申し入れました。
さらに、同社の約款12条は、利用者が駐車料金を支払わずに出庫した場合には駐車料金のほか反則金として金5万円を支払う必要がある旨を規定しています。
路上駐車場では、法律上、不正利用の場合に駐車料金とは別に駐車料金の2倍に相当する金額を割増金として徴収できるとされています(鉄道のキセル乗車と同様です)。それとの均衡上、反則金5万円は高すぎる可能性があります(ただし、駐車場の不正利用自体を肯定する意図はありません)。
そこで、反則金5万円の算定根拠を開示してもらいたい旨を申し入れています。
詳細は,第1号申入書をご覧ください(クリックするとダウンロードできます)。
✏ MEMO
<申入活動とは?>
申入活動とは、事業者に対し、消費者契約法等に違反する約款・規約・契約書の是正を促し、違法な契約条項によって消費者が泣き寝入りすることを未然に防ぐことを目的とした活動です。CPネットながさきの中核となる活動であり、適格消費者団体となるための最重要活動になります。
「CPネットながさき 事例検討委員会」は、この申入れ活動を担当しています。
違法の疑いがある「おかしな約款」等を見かけましたら、情報提供をお願い致します。
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