Q 結婚式場のブライダルフェアに出向いた時、当日仮予約をして見積もりを取ると割引価格になると勧められました。
興味本位で適当に1年後の日時を伝え見積もりを取り、契約するかどうかは後日連絡すると伝えました。
後日、婚約者と話し合い契約しないことを伝えると違約金として10万円を請求するといわれました。見積書を確認すると、仮予約した場合は契約成立とみなすと書いていましたが違約金については何も書いていません。
契約書も約款もまだ渡されていません。支払う必要はあるのでしょうか。

 

A 一般的に、結婚式場の利用契約では、約款が定められキャンセル料はその規定に基づいて請求されることになりますが、規定のキャンセル料が高額で当該事業者に生じる「平均的な損害の額」を超える場合は、消費者契約法9条1項により無効となります。

仮予約時の書面に規定があっても、契約成立時期や違約金の説明は明確に説明すべきと思われます。式場と消費者のやり取りや交わされた書類等を詳しく検証する必要があります。詳しくはお近くの消費者相談窓口,弁護士会又は司法書士会に相談しましょう。