Q 欲しかったブランド物のバッグをインターネットで探していたところ、格安で販売されているサイトが見つかったので、早速申し込み、クレジットカードの翌月一括払いで決済しました。ところが1週間後、税関から「認定手続開始(輸入者等意思確認)通知書(名宛人用)」が届きました。「コピー商品など(知的財産侵害物品)の疑いがある」と書かれています。販売業者のホームページには住所や電話番号の記載がなく、何度メールしても返信がありません。商品は受け取れないようなのですが、クレジットカードの支払いはどうなりますか?

A 近年、ネット通販詐欺が多発しており、『商品が届かない』『届きはしたがどう見てもコピー品である』『全く違う商品が届いた』『税関から通知が届いて止められた』などの事例があります。通信販売については、特定商取引法で広告の記載事項が定められており、価格、支払時期、商品の引渡時期、契約解除の可否(返品特約)、事業者の氏名または名称・住所・電話番号、等を表示しなければならないとされています。従ってネット通販を利用する場合は、事前に「特定商取引法に基づく表示」等をクリックして内容を確認することが大切です。しかし、中には有名サイトをそっくりコピーしたニセサイトもありますので注意しましょう。また『新品のブランド品が極端に安い』『日本語が不自然』『クレジットカードを選択しても現金前払いを要求される』などのサイトも利用しない方が賢明です。

クレジットカード決済の場合、割賦販売法により、2回払い、分割払い、リボルビング払いについてはカード会社に対して支払停止の抗弁が可能です。しかし、事例の場合は翌月一括払いなので法的には対象外、つまり支払いを求められる可能性があります。ただし、チャージバック※1という制度によって、取り消してもらえる場合がありますので、すぐにカード会社に相談しましょう。

現金前払いの場合は、振り込め詐欺救済法による救済※2が考えられますので、警察への相談をお勧めしますが、残念ながら被害救済に繋がらないケースも多いと思われます。

いずれにしても、まずはお近くの消費者相談窓口,弁護士会又は司法書士会にご相談ください。

 

※1 チャージバック:ネット通販詐欺では、購入者側のカード会社と、販売者側のカード会社を国際ブランド(VISA、MasterCard、JCB、Diners Club、American Expressなど)が繋いでいるケースがほとんどです。国際ブランドにはカード会社が相手側のカード会社に代金の返還などを求めるルールがあり、これをチャージバックと呼びます。チャージバックの理由(リーズン)や期限が決められていますが、商品が届かない場合や、権利侵害が明らかな場合は対象になると考えられます。

※2 振り込め詐欺救済法:金融機関が警察等の要請により振込先の口座を凍結し、被害者からの申請を受け、その被害額や凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として支払う制度。