一度契約が成立した場合には,当事者はお互いに契約の内容を守らなければいけないのが原則ですが,クーリング・オフは,弱い立場にある消費者を保護するために,一定期間内であれば,何ら合理的な理由がなくても契約を解除できるという例外的な制度です。
クーリング・オフを行使できる場合,行使できる期間は限定されています。クーリング・オフはいくつかの法律で定められていますが,そのうちの代表的な法律である特定商取引法について見てみましょう。
特定商取引法において,クーリング・オフできる場合・期間として
①訪問販売(キャッチセールス,アポイントメントセールスを含む) 8日間
②電話勧誘販売 8日間
③連鎖販売取引(例 マルチ商法) 20日間
④特定継続的役務提供(例 エステティック,美容医療,語学教室,家庭教師,学習塾,パソコン教室,結婚相手紹介サービス) 8日間
⑤業務提供誘引販売取引(例 内職商法,モニター商法) 20日間
⑥訪問購入 8日間
そして,上記①~⑥の期間は,法定書面(特定商取引法に定める要件を満たした申込書面・契約書面)を受け取った日を1日目として数えます。そのため,法定書面を受け取っていない場合はもちろん,書面に虚偽の記載・不備があった場合には,クーリング・オフの期間は進行していないことになります。
また,事業者が,消費者のクーリング・オフ行使を妨害するために,虚偽の説明を行ったり,脅して困惑させた場合も同様にクーリング・オフの期間は進行していないことになります。
クーリング・オフの行使は,必ず,書面で行いましょう。下記の記載例を参考にして通知書を作成し,期間内に発信しましょう。さらに,証拠として残すために,通知書のコピーを取って,内容証明郵便や特定記録郵便,簡易書留の方法で送り,送付の記録も残しましょう。
【クーリング・オフ解除通知記載例】
クーリング・オフをした結果,契約は解除されたことになります。そのため,未払の代金は支払う必要がなくなりますし,既に支払った代金は返金されます。解約料は発生しません。
また,すでに受け取った商品等は,事業者の費用負担で引き取ってもらいます。この場合,既に商品(但し,化粧品・健康食品等の一定の消耗品は除く。)の使用を開始していたり,役務の提供を受けていたとしても,その対価を支払う必要はありません。